制度の概要
無人航空機操縦者技能証明制度は、無人航空機を飛行させるのに必要な技能(知識及び能力)を有することを証明する資格制度です。国土交通省が運営管理する「ドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0)」にて申請を受けて、指定試験機関が実施する無人航空機操縦士試験(学科試験、実地試験、身体検査)により受験者の技能を判定し、無人航空機操縦者技能証明を行います。なお、登録講習機関(当スクール)の講習を修了することで指定試験機関での実地試験が免除されます。
技能証明は、カテゴリーⅢ飛行に必要な技能に係る一等無人航空機操縦士と、カテゴリーⅡ飛行に必要な技能に係る二等無人航空機操縦士との2つに区分され、合格した試験に応じて無人航空機の種類又は飛行の方法について限定をされます。
規制なし | 規制あり | ||
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飛行形態 | 特定飛行(※)に該当せず [カテゴリーⅠ] 例: 人口集中地区以外で日中・目視内飛行 等 | 特定飛行(※)に該当 | |
立入管理区画上空飛行 (第三者上空以外) [カテゴリーⅡ] | 第三者上空飛行 [カテゴリーⅢ] | ||
飛行に必要な 手続き等 | 手続き等不要で飛行可能 | ○ 機体認証(第二種)・技能証明(二等)の取得により原則飛行可能 (注) 空港周辺、高度150m以上、イベント上空、危険物輸送、物件投下又は一定の重量以上の機体を飛行させる場合は「飛行毎の国の許可・承認」も追加で必要 又は ○ 飛行毎の国の許可・承認の取得により飛行可能 | ○ 機体認証(第一種)・技能証明(一等)の取得 かつ ○ 飛行毎の国の許可・承認の取得 の全ての手続きがそろって飛行可能 |
(注) 無人航空機の登録は、カテゴリⅠ~Ⅲの全ての飛行形態(屋外)において必要です。
一等無人航空機操縦士とは
レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を含むカテゴリーⅢ飛行を行うことのできる国家資格です。
【一等無人航空機操縦士の技能証明】【第一種機体認証を受けた無人航空機】が必要となります。
飛行を行う際には、飛行形態に応じた【リスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成】を含め、【運航の管理が適切に行われていること】を確認して許可・承認を受ける必要があります。
二等無人航空機操縦士とは
立入禁止措置を講じて行う特定飛行であるカテゴリーⅡ飛行を行うことのできる国家資格です。
【二等無人航空機操縦士の技能証明】【第二種機体認証を受けた無人航空機】が必要となります。
飛行を行う際には、【立入管理措置】を講じ、【飛行マニュアルの作成】等【無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置】を講じることで、最大離陸重量25kg未満の無人航空機の特定飛行のうち【人口密集地上空・夜間・目視外・人又は物件から30mの距離を取らない】飛行における許可・承認を不要とすることができます。
特定飛行とは
(1) 次のいずれかの飛行の空域を飛行させる場合
(A) 空港等の周辺の上空の空域
(B) 緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保するために指定する空域(緊急用務空域)
(C) 地表又は水面から150m以上の高さの空域
(D) 国勢調査の結果を受け設定されている人口集中地区の上空
(2) 次のいずれかの飛行の方法により飛行させる場合
(飛行させる空域によらない)
① 夜間飛行(日没後から日出まで)
② 操縦者の目視外で飛行
③ 第三者又は第三者の物件との間の距離が30m未満で飛行
④ 祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行
⑤ 爆発物など危険物を輸送する飛行
⑥ 無人航空機から物件を投下
技能証明の限定
技能証明の限定は、機体の特性や飛行の実態を踏まえ、以下の事項となっており、必要な技能を有すると認められる範囲(無人航空機操縦士試験で合格した範囲)でのみ特定飛行が認められます。
無人航空機の種類(機体の種類)
- 回転翼航空機(マルチローター)
- 回転翼航空機(ヘリコプター)
- 飛行機(固定翼)
無人航空機の種類(機体の重量)
- 上記の機体の種類それぞれに対して最大離陸重量25kg未満
- 飛行の方法
- 目視内飛行
- 昼間飛行
技能証明の更新
技能証明の有効期間は3年間です。更新には、身体適正に関する基準を満たすことが確認され、登録更新講習機関が実施する最新の知識・能力に関する無人航空機更新講習を修了することが必要です。
無人航空機操縦士試験全体の流れ
※1 登録講習機関の講習を受講される場合の流れは一例です。試験申込システムでの利用者登録、学科試験及び身体検査は登録講習機関での講習に通う前に実施することも可能です。
※2 DIPS2.0とは、国土交通省が運営管理する「ドローン情報基盤システム2.0」のことです。
技能証明書イメージ
オモテ
ウラ